
お気軽にお問い合わせ下さい↓
【電話】 078-946-6877 【メール】 お問い合わせフォームへ (365日24時間受付)
お知らせ : 9月5日(土)神戸 行政書士向けセミナー「農業分野こそ行政書士の出番!」追加開催します (7月29日)
: 農地110番相談事例集アップしました。(製作中) (7月29日)
農地110番は、農地転用、農地売買、遊休農地の活用など、農地の利用に際して必要となる許認可や法務手続きに関するお悩みにお答えします。
「農地を宅地にしたい=農地転用」「農地を売却したい=農地売買」「遊休農地を市民農園として活用したい=遊休農地活用」等、お客様の事例に応じ必要となる許認可、法律手続きにつき、各種サポート(概要は本ページ下段)をご提供させて頂きます。
日頃、農地の許認可実務に携わる行政書士がご対応させて頂きます。お気軽にお問い合わせ下さい。

>> お問い合わせ
農地を農地以外のものにする場合(例えば、住宅用地、工業用地、道路等の用途に転換する場合)には、農地法4条、5条による許可が必要になります。
農地に農業用施設を建設する場合にも、敷地をコンクリートで固める等、形態により転用許可が必要になる場合がありますので注意が必要です。
又、転用許可を受けずに行った違反転用に対しては、罰則の適用があります(3年以下の懲役又は300万円以下の罰金)ので、慎重な対応が求められます。
>> 農地転用に関するQ&A もご参照下さい。
農地や採草放牧地について、これを耕作する目的で売買(所有権移転)や賃借(賃借権設定)等を行う場合には、農地法3条による許可が必要になります。
又、転用の場合と同様、許可を受けずに売買などを行った場合には、罰則の適用があります。
賃貸借契約を解除する場合にも、原則として農地法20条による許可が必要となります。
>> 農地売買に関するQ&A もご参照下さい。
農地を使って市民農園を開設する場合にも、市民農園の形態により、市民農園整備法や特定農地貸付法による官公署との協定締結、認定、承認等が必要となります。
但し、区画の賃貸しを行わない、いわゆる体験農園(農園利用方式)の場合には、農地法上の法手続きは不要とされています。
>> 遊休農地活用に関するQ&A もご参照下さい。
農地110番では、農地転用、農地売買、遊休農地活用などに関する許認可、法務手続きについて、メール相談をはじめ、手続き代行、コンサル等のサービスを提供させて頂いております。業務内容、費用につきまして、個別に御見積させて頂きますので、詳しくはお問い合わせ下さい。
>> お問い合わせ
☆農地情報マッチングサービスオープン(09年2月1日)クリック↓