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Case1.公売物件の中に宅地転用の許可が10年以上前に出て・・・

Q 公売物件の中に宅地転用の許可が10年以上前に出ている農地の入札に適格証明を要求しているものがありました。農地転用許可の出ている農地の購入に適格証明が必要でしょうか?

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A まず、転用許可の効力は一身専属的なものとなっています。農地転用許可に当たっては、転用を確実に実行できるかどうか資金計画や事業計画などの審査が行われ、誰が転用を行うかは重要な判断要素となるからです。

この許可の効力は第三者に承継する事はできず、第三者が転用をする場合はあらためて許可を得なければなりません。

そして、農地は現況で判断され、ご質問の土地は現況が農地のままになっていると思われますので、取得するには適格証明(3条許可)が必要になってきます。もちろん転用する場合にも許可は必要になります。


Case2.農地転用後に施設を建設予定で、農地転用の申請準備・・・

Q 農地転用後に施設を建設予定で、農地転用の申請準備を進めていましたところ、隣の土地所有者が亡くなってしまいました。「隣地承諾書」を取り付けてありましたが、その「隣地承諾書」は無効になりますか?

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A 農地転用許可申請をする際の添付書類については、4条転用の場合には農地法施行令1条の7第1項及び同施行規則4条に、5条転用の場合には農地法施行令1条の15及び同施行規則6条2項に規定がございます。又関係通知にも定めがございます。

そして「隣地承諾書」について、国の通知では「申請者に過分の負担を課するものであるので、提出を求めることのないよう指導の徹底を図ること」として、本来提出義務や必要性のない書類の提出を求めることのないよう注意を促しています。(平7・7・28 7構改B831構造改善局長通知2)

従って、そもそも「隣地承諾書」については、基本的には、特段の事情がない限り添付する義務はございません。ただ、判断材料として求められるなどのケースもございますので、個別には農業委員会の窓口へご相談下さい。


Case3.現在農地である土地に家を新築したいと考えています・・・

Q 現在農地である土地に家を新築したいと考えています。ところが、土地の所有者である祖父が入院中、意思表示ができない状態にあり、(成年)後見人を立てる手続きを行い、申請がおりました。(成年)後見人により農地転用申請は出来るのでしょうか?

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A そもそも(成年)後見人制度は、家庭裁判所によって選ばれた成年後見人が、判断能力が欠けている成年被後見人に変わって法律行為を行う事により、成年被後見人を保護するための制度です。

そして、成年後見人の行える法律行為の範囲は「財産に関するすべての法律行為」とされており、農地に関する許可申請手続きも含まれます。

申請の際、成年後見人が成年被後見人(本人)の氏名を記入し、成年被後見人(本人)のためにすることを示して記名押印し、成年後見人であることが確認できる証明書等を添付します。

但し、当該行為が成年後見人と成年被後見人との間で利益相反行為にあたる場合には、成年後見人には代理権がなく無権代理行為となります。当該行為をするには家庭裁判所に対して特別代理人などの第三者の選任の請求が必要となります。


Case4.土地の(登記)名義は祖父の父親(死去)であり、相続人は・・・

Q 土地の(登記)名義は祖父の父親(死去)であり、相続人は祖父のみです。祖父名義で転用許可申請は可能でしょうか?

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A 農地の登記名義人が既に死亡して相続登記がなされていない場合でも、相続関係が明らかであり、申請者が真の所有者であるか等が確認できれば、農地転用の許可申請をすることは出来ます。

この場合、登記名義人と申請者との相続関係が確認できる戸籍謄本、遺産分割協議書等の書類添付が必要になります。

但し、農地法5条許可後、当事者が所有権移転登記を行う場合には、相続登記を行った後でなければ、所有権移転登記はできません。



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